働き方改革関連法に従い裁量型労働者の健康と福祉の確保のために、先生方が健康に影響がでるほど過重な労働を行っていないかを確認させていただく調査となります。

(※月に残業時間が45時間を超えていた場合には健康管理のために人事労務チームより「(長時間労働者への産業医による)面接指導に係る申出書(通知書)」を送付させていただきます。)

不明な点につきましては総務担当までご相談ください。